危ない自転車運転で自分が加害者になってしまうと悪質な違反の場合は懲役刑や罰金刑などに課せられる場合があり、お互いの命にもかかわる事故となってしまう可能性がゼロとはいえません。
え?
懲役刑や罰金刑って、前科がつく重い刑罰だよね…
実際に事故で亡くなったニュースも聞いてる…
いきなり最初から重いことを書いてしまいましたが、今回は「防災」ではなく「防犯」についてのお話をします。
実は自転車も小さな違反で摘発されるように2015年6月1日に道路交通法が改正され、当時はこの新しい自転車ルールがメディアなどでもよく話題になっていましたが、わたし自身もどんな内容だったか記憶が薄れがちなのでここでおさらいをしてみようと思います。
【自転車での摘発対象となる主な違反事項】
・自転車に乗っての「犬の散歩」は禁止
・歩行者にベルを鳴らすのは禁止
・スマホや携帯電話(ながら運転)の禁止
・傘さし運転の禁止(固定器具使用含む)
・イヤホン・ヘッドホンの禁止
・2台以上並走禁止
・夜の無灯火運転禁止
・右側通行禁止
・飲酒運転禁止
・一時停止無視禁止
・一方通行無視禁止
・路側帯や歩道での歩行者妨害行為禁止
・進路変更時の合図無し禁止
・児童のヘルメット未着用禁止
また、3年以内に2回以上摘発された場合は?
など‥そんなこと当たり前と思う内容もあれば、え?と思うこともあります。
それでは、これらの違反をすると一体どのような罰則があるのでしょうか‥(^_^;)
詳しくは次回の「防犯コラム」で‥