自転車で罰則‥ VOL.2

歩道を歩いていると後ろから来た自転車に「邪魔だよどけどけ!チリンチリン!」とベルを鳴らされた経験をもつ方は多いのではないでしょうか。

実際に私もベルを鳴らされた経験がありますし、鳴らされたら自転車が通れるようによけていました。

もちろん歩行者も自転車も譲り合いは大切なのですが、でもこれ正当な理由が無い場合を除き、そもそも歩行者に向かってベルを鳴らす行為自体が違法だったのです。

わたし、知りませんでした~(〃ノωノ)

自転車の中には歩行者に注意を促すため、歩道で自転車のベルを鳴らすことは正しい事だと、逆に勘違いをしている人も多いかと思いますが、何らかのトラブルが起こったときには絶対に不利になる行為なので気をつけてください。

【道路交通法第54条第2項】では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。」と定められており、そしてこれに違反した場合は2万円以下の罰金となります。

まず、自転車は自動車と同じ車両(軽車両)です。車道を通ることが基本であって、「歩道は通行することもできる」とされているだけです。

もちろん歩道は歩行者が優先されますので、「歩行者の歩行スピードが遅いから」とか「歩行者が邪魔だから」といって、自転車が歩行者に対してベルを鳴らすことは違法ですし、また歩行者に道を譲らせることももちろん違法です。

ただ例外があって、自転車の歩道通行可を示す標識等がある場合や、自転車を運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者である場合、道路の幅が狭く自転車が車道を通ると安全の確保ができない場合は自転車も歩道を通ることが出来ます。しかし、自転車は歩道を通れる場合でも徐行をする必要があって(徐行というのは男性の足歩と同じぐらいの速度です)歩行者の通行の妨げとなる場合は自転車のほうが「一時停止」や「押し歩き」をしなければならないのです。

この様に、わたしたちが自転車を使うことは便利な反面、いろいろと知っておかないといけないことがたくさんありますね。

次回は他の違反行為をした場合はどうなるのか?という内容で投稿します。
この「自転車で罰則」はもう少し続きます‥