自転車で罰則‥ VOL.3

実際にどんな違反行為をすると、どの様な罰則があるのかというと‥

  • 歩行者にベルを鳴らすと → 2万円以下の罰金
  • 自転車に乗って犬の散歩をすると → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • スマホ(ながら運転)をすると → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 傘さし運転(日傘も)をすると(固定器具もダメ)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 飲酒して自転車に乗ったら → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

また、次の14項目の危険な行為または交通事故で、違反切符による取り締まりを3年以内に2回以上繰り返した場合は、公安委員会から「自転車運転者講習」を3か月以内に受講するように命令されます。

  1. 信号無視
  2. 指定場所一時不停止等
  3. 歩道通行時の通行方法違反
  4. 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
  5. 酒酔い運転
  6. 遮断踏切立入り
  7. 通行禁止違反
  8. 歩行者用道路での車両義務違反(徐行違反)
  9. 通行区分違反
  10. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  11. 交差点安全進行義務違反等
  12. 交差点優先車妨害等
  13. 環状交差点安全進行義務違反等
  14. 安全運転義務違反(ながら運転等)

もちろんこれらの罰金は、14歳以上の子どもが対象となります。

14歳といえば中学2年生になる年齢ですね。

そして「自転車運転者講習」の講習時間はなんと3時間、最後にテストがあり、講習手数料は5,700円です。
もしもこの講習を受けなかったら、裁判所へ呼び出しの上、5万円以下の罰金が科せられ前科一犯となります。

なんだか違反をして捕まるリスクばかりを書いてしまいましたが、じつは事故の加害者となるリスクもあることを知っておいてください。自動車の場合は保険に入っているでしょうが、自転車となるとまだまだ保険に入っているという方は少ないのではないでしょうか。

子どもの自転車がお年寄りにぶつかった事故で保護者に数千万円の損害賠償を言い渡された例もあります。自分や、家族、我が子が自転車事故の加害者に絶対にならないとは言い切れません。

保険に加入することで、いざという時の大きな安心が買えますから、自転車保険の加入、あるいは個人賠償責任保険の加入を考えてみて下さい。個人賠償責任保険は自転車事故だけでなく日常生活で相手や物に損害を与えてしまった場合にも使えますが、自分が負ってしまった傷害については補償がされませんので注意してください。

自転車はちょっとした不注意によって自分自身だけでなく他人を危険にさらし取り返しのつかないことになってしまう可能性があります。

つい先日は奈良県で、小学生が運転する自転車と車がぶつかる交通事故が発生し、その小学生は救急車で病院へ搬送されましたが、その後命を落とされています。

そのような哀しい事故を繰り返さないためにも、住宅街の交差点を通行する際は、徐行して安全確認を十分に行い安全を確かめるのはもちろんですが、子どもが自転車で出掛けるときは、次のような声がけをぜひしてあげてください。

・ヘルメットをかぶってね!

・交差点の前で一回止まって、まわりを見てね!

・力一杯こぎそうになったら「ゆっくり」って言葉を思い出してね!

大人も自動車と同じように日頃から安全運転を心掛け、子どもたちにも小さな頃から交通ルールを伝えて、事故や違反の無い安心安全な自転車運転をお願いします。