先日の台風も無事に通り過ぎましたね。
気圧の変化に体調を崩された方もいるのではないでしょうか…(>_<)
我が家の末っ子は寒暖差でこんこんと咳が…
みなさまも気つけてくださいね。
今回の台風で、庭の樹木の枝が折れたりして、道路にはみ出ていませんか?
強風のせいで、庭にあった物が道路に飛び出ていませんか?
いやいや、台風のせいじゃないわよ~、いっつもあそこのお家の枝が道にはみ出してて、横を歩くとき目に入りそうになるのよね。
とか…
あそこのお家のアレ、歩道にまではみ出して置いてあるから通る時に危ないわ。
なんていう声が聞こえてきそうですね。
ということで、今回は民法だけではなく道路法も含めておさらいしてみます。
(問)あそこのお宅の樹木の枝や葉が道路にまではみ出て迷惑だから、そのお宅に切ってくださいとお願いできる?
(答)できません。
え?
この前、お隣さんちの枝が我が家の敷地へ伸びてきた時は、お隣さんちに切ってくださいってお願いできるって言ってたよね?
そうなんです。
はみ出してきた場所が住宅の敷地ではなく道路だった場合、樹木の所有者にではなく、その道路を管理しているところにお願いしましょう。
その道路が国道や県道なら県へ、市道や町道なら市町村の役所へ。
もしも私道だった場合は、その私道を所有管理している人に伝えましょう。
ちなみに道路には建築限界といって、路面からの空間を安全の為に確保しなさいよっていう決まりがあります。
歩道の場合は2.5メートル。
車道の場合は4.5メートル。
この範囲に通行の障害になる樹木などを設置してはならないとされています。
なので、道路上にはみ出した樹木は障害物としてとらえられます。
道路上(歩道や側溝を含む)に植木鉢や立て看板、荷物などの物を置くことも、交通安全上の問題になるので、敷地内に入れてください。
もしもそれが原因で事故が起きた場合は、その樹木や物の所有者に損害賠償請求が行く場合がありますから、定期的な庭木のお手入れをしたり、物を置く場所には、くれぐれも気をつけてくださいね。
我が家は先日の連休最終日に庭の草刈りをしましたが、体力が続かず半分刈ったところで終了しました。
雨の後だったので、雑草の根は抜きやすかったですが、靴はドロドロに。
そういえば最近、庭にカエルが2匹住み着いていまして…
どこからカエルがやってきたのか不思議でたまりません。