避難行動要支援者名簿について…

東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法の一部改正により、避難行動要支援者名簿の作成が義務化され、奈良市では次の1~6に該当する方の名簿を作成しています。

  1. 身体障がい者福祉法に基づく身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
  2. 奈良県療育手帳制度実施要綱に基づく療育手帳A1・A2 の交付を受けた方
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けた方
  4. 旧「特定疾患治療研究事業」の受給者のうち重症認定者及びそれに相当する方
  5. 介護保険法に基づく要介護3以上の認定を受けた方
  6. 1~5に該当せず、災害時に自ら避難することが困難で、特に支援が必要と市長が認めた方

さらに、奈良市では次のような同意書を送って、その方の意思を確認しています。

「平常時より、避難支援等関係者に名簿情報を提供することについて、同意の意思を確認し、同意された方の名簿は災害時の避難支援や安否確認、救助だけでなく、日頃からの見守りに活用します。これら以外の目的には使用しません。」

この避難支援者とは、市関係部署、消防署、警察署、社会福祉協議会、自治会、消防団、自主防災防犯組織、民生委員・児童委員等のことです。

神功三丁目自治会では、本年度もこの名簿を神功地区自主防災防犯協議会より預かり、神功三丁目自主防災会で管理することになりましたので、ここでご報告させていただきます。