「防犯ボランティア“ある!ある?”かるた」のご紹介

今年の3月ごろに荷物が届きました。
荷物を開封してみるとカルタが入っていました。

このカルタは、
2018年の奈良県防災士養成講座にて
摂南大学法学部の中沼丈晃先生の講座を受講したときに紹介いただいた
「防犯ボランティア“ある!ある?”かるた」
でした。

希望させていただいたカルタが1年以上の時を経て届いたのでした!
※お忙しい中、中沼先生おひとりでカルタの制作を行っておられます。

ここで中沼先生についてご紹介します!

摂南大学で、地域や小学校区の安全見守り活動を
研究室の学生さんたちと行っておられ、
その活動は「青パト活動」と言われています。
学生さんが子供たちのみならず地域の方々と顔見知りになり親しくなることで、
地域に根差した見守り活動を実現されています。

また、青パト活動以外にも
様々な活動を行ってられ、
地域を中心とした安全・安心まちづくりを研究されています。

神功・右京地区では
2022年4月には施設一体型小中学校が開校となりますが、
子供たちの安全・見守り活動について
中沼先生の活動が参考になるのではないかと思いました。
※上級生である中学生による、校外での小学生への声掛け活動など

さて、いただいたカルタですが、
2種類に分かれています。

オレンジ色枠のものが「パトロール編」です。

緑色枠のものが「啓発編」です。

ときどき家で子供を交えてカルタを行うのですが、
防犯対応について「はっ!?」とさせられる内容も書いてあり、
面白いですし参考になります。

執筆:事務局(u)

防災訓練などでみなさんに見ていただけたら・・・と思いましたが、
まずはホームページでご紹介させていただきました。

「ながら見守り」について

梅雨の晴れ間に太陽のありがたみを感じるかのごとく、雨上がりの草木の緑がまぶしいですね。みなさまお元気でしょうか。

奈良県警察から配信されるナポくんメールでは、毎日のように不審者情報が届きます。最近では「空き巣」ではなく、「居空き」も増えつつあります。(空き巣は留守の間を狙って家に侵入する犯行ですが、居空きは家にいる間を狙って侵入する犯行です。)

もし犯人とばったり遭遇してしまったら、考えただけでも怖いです…。また不審電話、キャッシュカードをだまし取られる詐欺にも十分に注意しましょう。

池公園のムラサキツメクサ、ネジマキソウ、スイレン

子ども達の夏休み開始まであともう少しですが、日常の活動を通しての防犯活動へのご協力もよろしくお願いします。愛犬の散歩、ジョギング、植木の手入れ、玄関の掃除といった日常の活動を、子どもの登下校の時間などに合わせることで、見守る目が増えます。そうやって「人の目」が増えることは、地域全体の安全につながります。

「ながら見守り」を、これからもよろしくお願いします。

平成さいごの日

皆さま、大型連休中ですがいかがお過ごしでしょうか。

通常通りにお仕事をされている方も多いでしょうが、最近また、空き巣や忍び込み、不審電話や詐欺などの被害を耳にしますので、普段から気をつけておきましょう。自宅を不在にする方も多いと思いますが、しっかり防犯対策をしてお出かけください。
また交通事故、水難事故にも気をつけて安全で楽しい連休を過ごしましょう。

【空き巣の対策】
旅行等で長期に自宅を不在にする際は、確実に施錠し、新聞や郵便等を一旦ストップさせ、留守だと分からないようにするなど防犯対策が大切です。
また、窓の鍵付近への防犯フィルム貼り付け、補助錠の取り付けをすることや、ドアをツーロックにすることで侵入までに時間がかかるようにすると効果的です。

【詐欺電話の対策】
家族だけの合い言葉を決めておきましょう。家族を装った電話がかかってきても、合い言葉があれば見破ることができます。ペットの名前を合言葉にしておくのもよいですね。
また、お金に関する電話があった場合は電話を切ってから落ち着いて一度ご家族や警察などに相談してください。

【交通安全対策】
 いつもの道、いつもの場所でも油断は禁物です。ゆとりを持った行動を心がけましょう。ロングドライブの際は、適宜の休憩を取り、安全運転しましょう。

「誰にやさしく?」‥ VOL.4

「自転車で罰則‥VOL.1 VOL.2 VOL.3 」とシリーズでお届けさせていただきましたが、

今回はそれに関連した「誰に一番やさしい道、そして町にしたいの?」というお話をひとつ。

「自転車で罰則」シリーズでお伝えさせていただいたとおり、「自転車は車道左側が原則。歩道は例外」です。

また詳しく罰則規定を読み込んでくださった方ほど、「結局自転車は、どういう場面で、どの場所を、どう走ればいいの?」と混乱されているかも知れません。

自転車関係の法律は、「とても例外規定が多く、その例外についても罰則規定がある」ので、とてもややこしくなっています。

何故なんでしょうか?

詳しくは割愛させていただきますが、実は意外にも「昔は自転車は車道左側を普通に走って」いました。

ところが、1970年代にクルマがどんどん増え交通事故が多発します。そこで緊急的に「自転車を歩道に上げる」方針を警察がとってから「自転車が歩道を走る」ようになってしまいました。

初めは”一時的に”認める予定だったのですが、その後最近になるまでズルズルとその方針が続いてしまっていました。

その後「自転車は歩道走行」がすっかり定着します。そのことで「自転車と歩行者との事故」が目立つようになります。

たくさんの例外規定や罰則も、その中で作られていったのです。
(詳細をお知りになりたい方は、リンク先のPDFファイル 『自転車走行空間の歴史』 をご参照下さいませ)

「もっとシンプルに分かりやすく、もちろん交通安全にもなる」考え方や方法はないでしょうか?

あります。そしてとても簡単です。
それはとてもシンプルな3つの考え方です。

(1)歩行者は歩道を歩きます。
だから自転車は歩道を走れません。

(2)自転車は車道左側を走ります。
だからクルマは、それを妨げる運転をしてはいけません。

(3)クルマの優先順位は最後です。
だから最大限、歩行者や自転車に配慮した運転をしなければなりません。


(注:この画像のとおりだと自転車との車間距離は、結構狭いですね。『1.5m空ける』という数値よりも『自転車にとって安心・安全な車間距離を』と心掛けたいですね♪)

「思いやり1.5m運動とは?」

基本的には、この考え方や実践が大事だと思います。
もちろん「これで全て問題解決」とまでにはならないと思います。

自転車用のレーンや専用道の整備も必要でしょう(日本はここが大幅に遅れています)。

海外の自転車先進国から学べること

まだ自転車やクルマに乗れない子どもや、自転車に乗る全ての人(大人も子供も)への、交通安全教育や注意も必要でしょう。

だけどそれ以上に、クルマに乗る大人の安全運転や、歩行者や自転車への心遣いが求められていると思います。

歩道を歩いていて、歩道を走る自転車の乱暴な運転にヒヤッとすることはありませんか?

自転車で車道左側を走っていて、クルマの乱暴な運転にヒヤッとすることはありませんか?

歩道のない住宅街を子どもに歩かせるとき、なかなか安心して歩かせられないのではないですか?

横断歩道を歩いて渡ろうとして待っていても、クルマがなかなか停まってくれないことはありませんか?

クルマを運転していて、横断歩道を歩行者が渡ろうとしているとき、横断歩道手前で停まって待っていますか?
(法律では、この場合クルマは一時停車しなければなりません)

まずは大人が、まずはクルマの運転手や自転車に乗る人が、自分に
「誰にやさしく?」
と問い直し、実践していくことが大切ではないでしょうか?

実際他県では、「歩行者や自転車のキケンについて、歩行者や自転車側だけに注意喚起するだけにはとどめない」実践や提案が始まっています。

他県にできることが、「奈良県で、奈良市の神功のまちで、やってやれないことは無い」はずです。

急な横断防ぐ対策を  冬の自転車事故注意  今治で11月死亡事故多発
(愛媛新聞)2017年12月6日

自転車側に注意喚起するだけじゃなく、クルマ側にも取り締まり強化をされています。
おまけに、横断歩道のあり方の変更提案までされています。

横断歩道以外、高齢者の交通死急増…3倍の県も
(読売新聞)2017年12月28日

この手の記事は「歩行者側に注意喚起」に終始するのが普通です、残念ながら。でもこの記事は逆。
「横断歩道がなくても歩行者を優先するのは大前提。車側は常に注意しながら運転」と指摘されています。

さあ。大人のあなたは、クルマのあなたは、
「誰にやさしく?」

執筆者:事務局(F)

自転車で罰則‥ VOL.3

実際にどんな違反行為をすると、どの様な罰則があるのかというと‥

  • 歩行者にベルを鳴らすと → 2万円以下の罰金
  • 自転車に乗って犬の散歩をすると → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • スマホ(ながら運転)をすると → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 傘さし運転(日傘も)をすると(固定器具もダメ)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
  • 飲酒して自転車に乗ったら → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

また、次の14項目の危険な行為または交通事故で、違反切符による取り締まりを3年以内に2回以上繰り返した場合は、公安委員会から「自転車運転者講習」を3か月以内に受講するように命令されます。

  1. 信号無視
  2. 指定場所一時不停止等
  3. 歩道通行時の通行方法違反
  4. 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
  5. 酒酔い運転
  6. 遮断踏切立入り
  7. 通行禁止違反
  8. 歩行者用道路での車両義務違反(徐行違反)
  9. 通行区分違反
  10. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  11. 交差点安全進行義務違反等
  12. 交差点優先車妨害等
  13. 環状交差点安全進行義務違反等
  14. 安全運転義務違反(ながら運転等)

もちろんこれらの罰金は、14歳以上の子どもが対象となります。

14歳といえば中学2年生になる年齢ですね。

そして「自転車運転者講習」の講習時間はなんと3時間、最後にテストがあり、講習手数料は5,700円です。
もしもこの講習を受けなかったら、裁判所へ呼び出しの上、5万円以下の罰金が科せられ前科一犯となります。

なんだか違反をして捕まるリスクばかりを書いてしまいましたが、じつは事故の加害者となるリスクもあることを知っておいてください。自動車の場合は保険に入っているでしょうが、自転車となるとまだまだ保険に入っているという方は少ないのではないでしょうか。

子どもの自転車がお年寄りにぶつかった事故で保護者に数千万円の損害賠償を言い渡された例もあります。自分や、家族、我が子が自転車事故の加害者に絶対にならないとは言い切れません。

保険に加入することで、いざという時の大きな安心が買えますから、自転車保険の加入、あるいは個人賠償責任保険の加入を考えてみて下さい。個人賠償責任保険は自転車事故だけでなく日常生活で相手や物に損害を与えてしまった場合にも使えますが、自分が負ってしまった傷害については補償がされませんので注意してください。

自転車はちょっとした不注意によって自分自身だけでなく他人を危険にさらし取り返しのつかないことになってしまう可能性があります。

つい先日は奈良県で、小学生が運転する自転車と車がぶつかる交通事故が発生し、その小学生は救急車で病院へ搬送されましたが、その後命を落とされています。

そのような哀しい事故を繰り返さないためにも、住宅街の交差点を通行する際は、徐行して安全確認を十分に行い安全を確かめるのはもちろんですが、子どもが自転車で出掛けるときは、次のような声がけをぜひしてあげてください。

・ヘルメットをかぶってね!

・交差点の前で一回止まって、まわりを見てね!

・力一杯こぎそうになったら「ゆっくり」って言葉を思い出してね!

大人も自動車と同じように日頃から安全運転を心掛け、子どもたちにも小さな頃から交通ルールを伝えて、事故や違反の無い安心安全な自転車運転をお願いします。